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解雇予告について

会社が解雇する場合に急に解雇をすると働く人は生活に困ってしまいます。そのため法律では、会社に対して解雇の30日前までに解雇予告をするように義務付けています。

そして30日前までに解雇を予告しない場合は、解雇予告手当てを支払わなければならないのです。

解雇予告手当ての計算式は、「平均賃金X(30日−解雇予告から解雇までの日数)」になります。解雇の30日前までに解雇を言い渡されなかった場合は、 この計算式で計算された金額が受け取れられますから、会社が支払わなければ請求するようにしましょう。

ただ、注意すべき点はすべての解雇に対してこの解雇予告の規定が適用されるわけではありません。

例えば労働者に責任があるような解雇や天災などの理由により事業の継続が不可能となった場合などは解雇予告は必要がありません。

また、「日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」

といった場合も、解雇予告手当を支払う必要はないことになっています。

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